○久米南町障害者控除対象者認定に関する要綱
令和元年6月26日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定者に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号及び第7号並びに同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第6号及び第7号並びに第7条の15の8第6号に規定する障害者及び特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、第5条に規定する基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第19条第1項の規定により本町の要介護認定を受けている者(法第36条の規定により要介護認定を受けている者を除く。)とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」第4条第8号の規定による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を除く。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
(認定基準日)
第5条 前条の規定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の規定の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年分の所得税の確定申告等及び令和元年度分の住民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
障害区分 | 認定区分 | 判定基準 |
障害者 | 1 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 要介護認定が要介護3の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMのもの |
要介護認定が要介護3の者で、要介護認定調査結果の内容、その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに相当すると認められるもの | ||
2 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 要介護認定が要介護3の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの | |
要介護認定が要介護3の者で、要介護認定調査結果の内容、その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの | ||
要介護認定が要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が自立、Ⅰ、Ⅱ又はⅢのもののうち要介護認定調査結果の内容、その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢに相当すると認められるもの | ||
特別障害者 | 1 知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護認定が要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMのもの |
要介護認定が要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容、その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに相当すると認められるもの | ||
2 身体障害者(1級、2級)に準ずる者 | 要介護認定が要介護4又は5の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの | |
要介護認定が要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容、その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの |
備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。