○学校の常勤講師の任用及び給与等に関する規則

令和元年5月15日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、臨時的に任用される学校の常勤講師(以下「町費負担教員」という。)の任用、勤務時間、その他の勤務条件並びに学校の常勤講師の給与等に関する条例(令和元年久米南町条例第26号。以下「常勤講師の給与条例」という。)第5条に基づく給与及び手当の支給に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町費負担教員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用された職員で、久米南町立中学校、小学校に関する条例(昭和39年久米南町条例第241号)に規定する中学校及び小学校(以下「町立学校」という。)に勤務する者をいう。

(2) 県費負担教員 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号)の適用を受ける町立学校の教諭及び助教諭をいう。

(任用)

第3条 町費負担教員の任用は、久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 町費負担教員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、6月を超えない期間で更新することができる。

3 町費負担教員を採用する場合には、任用期間、期間満了等に関する事項を記載した通知書を交付するものとする。

(給与の支給)

第4条 常勤講師の給与条例に規定する給与の額及び支給基準並びに支給方法について、この規則に特別の定めのある場合を除き、久米南町職員の例による。ただし、給料及び義務教育等教員特別手当の額及び支給基準は、県費負担教員の例による。

(教職調整額)

第5条 常勤講師の給与条例第4条に基づく教職調整額は、その者の給料月額の100分の4に相当する額を支給するものとする。

2 教職調整額は、次の各号に掲げる手当の算定の基礎となる給料とみなすものとする。

(1) 地域手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

(給与の減額)

第6条 町費負担教員が正規の勤務時間中に勤務をしないときは、給与を減額する。

2 町費負担教員の給与の減額措置に関する取扱いは、久米南町職員の例による。

(旅費)

第7条 町費負担教員が公務で出張した場合は、旅費を支給する。

2 町費負担教員の旅費の額及び支給方法は、久米南町職員の例による。

(勤務時間)

第8条 町費負担教員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、勤務時間の割り振りは、久米南町立学校服務規程(昭和50年久米南町教育委員会訓令第1号)第4条に基づき、学校長が行うものとする。

(休暇の種類)

第9条 町費負担教員の休暇の種類は、病気休暇、介護休暇、介護時間、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(休暇の日数及び取得方法)

第10条 前条に定める休暇の日数及び時間並びにその取得方法は、久米南町職員の例による。

(勤務時間を超える超過勤務)

第11条 町費負担教員の第9条に規定する勤務時間を超える勤務の取扱いは、県費負担教員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、県費負担教員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

学校の常勤講師の任用及び給与等に関する規則

令和元年5月15日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)