○久米南町公式ホームページ及び公式SNS運用規程

平成31年4月11日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、町公式ホームページ及びソーシャルネットワーキングサービスを利用した町公式SNSについて、適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町公式ホームページ 久米南町が運用するインターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。

(2) ソーシャルネットワーキングサービス フェイスブック、ツイッター、LINE、インスタグラム、ユーチューブ等インターネット上のサービスを利用して、情報を発信し、又は相互に情報のやりとりを行うことができる伝達媒体をいう。

(3) 町公式SNS 久米南町が運用する各ソーシャルネットワーキングサービスを総称していう。

(運用管理者)

第3条 公式ホームページ及び公式SNSの適正かつ円滑な運用管理を図るため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、総務企画課長をもって充てる。

3 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 公式ホームページ及び公式SNS全体の運用及び管理に関すること。

(2) 発信する情報の内容に関する指導及び助言に関すること。

(3) 公式SNSのアカウント登録、ID及びパスワード管理に関すること。

(発信管理者)

第4条 公式ホームページ及び公式SNSの適正かつ円滑な運用管理を図るため、発信管理者を置く。

2 発信管理者は、情報を発信する各課等の所属長とする。

3 公式ホームページ及び公式SNSの掲載は、発信管理者が責任を負うものとする。

4 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する情報の作成、修正及び削除に関すること。

(2) 所管する事務事業に関する電子メール等による質問、要望等への回答に関すること

(情報発信の内容)

第5条 公式ホームページ及び公式SNSを活用して発信する情報は、次のとおりとする。

(1) 所管する事務事業の内容及びサービスに関すること。

(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画、パンフレット、広報紙等の情報

(3) 町及び町教育委員会が主催・共催・後援するイベント情報、観光情報、災害情報等発信管理者が必要と認めた内容

(4) 前号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める情報

(公式ホームページ及び公式SNSの運用について)

第6条 公式SNSの運用については、次のとおりとする。

(1) 情報の発信時間は、原則開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公式SNSについては、休日に開催されるイベント、各種行事等の現況、結果等について情報を発信する場合、特性や情報発信の即時性を考慮し、発信管理者の判断により情報を発信できるものとする。

(2) 公式ホームページ及び公式SNSの利用は、庁内の端末を使用するものとする。

(3) 公式SNSに投稿された意見等には、原則として返信しないものとする。ただし、公式ホームページを経由して寄せられる問合せについては、問合せ内容を所掌する課で回答をするものとする。

(掲載条件の制限等)

第7条 次の各号いずれかに該当する情報は、公式ホームページ及び公式SNSに掲載することができないものとする。

(1) 法令、条例等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 町の名誉をき損し、又は信用を損なうもの

(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの

(5) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの

(6) 著作権、商標権、肖像権等町又は第三者の知的所有権を侵害するもの

(7) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの

(8) 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、漏えいする等プライバシーを害するもの

(9) 有害なプログラム等に誘導するもの

(10) わいせつな表現等を含む不適切なもの

(11) その他、運用管理者が不適切として判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク

(著作権)

第8条 公式ホームページ及び公式SNSに掲載する情報(テキスト、画像等をいう。)に関する知的財産権は久米南町又は正当な権利を有する者に帰属する。

2 利用者は「私的使用のための複製」、「引用」等著作権上認められた場合、公式SNS上での「シェア」機能等の使用による転載等を除き、無断で複製・転載してはならない。

(運用の停止又は終了)

第9条 運用管理者は、公式ホームページ及び公式SNSの運用について停止し、又は終了する場合には、その理由を公式ホームページ又は公式SNS上に掲載することとする。

(免責事項)

第10条 公式ホームページ及び公式SNSの免責事項については、次のとおりとする。

(1) 町は、利用者がSNSの情報を用いて行う行為についていかなる場合も一切の責任を負わないものとする。

(2) 町は、利用者間、又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。

(3) 町は、予告なく公式ホームページ及び公式SNSの運用に関する規定の見直し、又は運用を中止する場合があるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

久米南町公式ホームページ及び公式SNS運用規程

平成31年4月11日 規程第7号

(平成31年4月11日施行)