○久米南町発達障害者支援体制整備事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第34号

(目的)

第1条 久米南町発達障害者支援体制整備事業(以下「事業」という。)は、久米南町における自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害のある人(以下「発達障害のある人」という。)について、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備を図り、もって発達障害のある人の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久米南町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 発達障害支援コーディネーターの配置 発達障害のある人及び保護者の相談、連絡調整会議の設置・開催、個別の支援計画の作成等を実施するため、社会福祉士又は臨床心理士等で、発達障害のある人等に対する支援について相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と認められる者を、発達障害支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として配置する。

(2) 連絡調整会議の設置 発達障害についての連絡調整や適切な情報の伝達、権利擁護を推進するとともに、個別の支援計画の作成のため、連絡調整会議を設置する。連絡調整会議では、コーディネーターが中心となり、医療、保健、福祉、教育、労働の関係部局・機関等の関係者を集めて、発達障害のある人の個別の支援計画を作成するためのチームを作るものとする。

(3) 個別の支援計画の作成 個別の支援計画は、連絡調整会議で策定方法等を検討し、発達障害のある人や保護者の了解を得て作成するものとする。なお、個別の支援計画の作成に当たっては、実態とニーズの把握や、現在活用可能な社会資源の調整を行い、適宜フォローアップやモニタリングを行うとともに、必要に応じて、評価、見直しを行うものとする。

(4) 関係者の研修等の実施 福祉及び教育関係機関の職員等を対象とした研修等を行い、専門性や質の向上を図るものとする。

(費用)

第4条 町は、事業の委託に要する経費として予算の範囲内で事業を委託する社会福祉法人等に支払うものとする。

(秘密の保持)

第5条 コーディネーターは、その業務を誠実に遂行するとともに業務上知り得た秘密については、これを漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

久米南町発達障害者支援体制整備事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月27日 告示第34号