○久米南町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、住民の安全を確保するため、危険住宅の除去又は危険住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を行う者に対し予算の範囲内において、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により指定された土砂災害特別警戒区域にある住宅で、既存不適格なもの又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく是正勧告等を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅の除去又は危険住宅に代わる住宅の建設若しくは購入(これに必要な土地の取得を含む。)を行う者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 久米南町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(様式第2号)
(2) 除去する危険住宅又は危険住宅に代わって建設若しくは購入する住宅の位置図
(3) 配置図、平面図、断面図等
(4) 危険住宅の所有者及び建築時期を証する書類
(5) 現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、事業変更、中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書、借入金の借用証書等の写し
(2) 工事代金の支払等を証する書類(領収書など)の写し
(3) 住宅の土地及び建物の登記事項証明書
(4) 図面、写真(施工前及び施工後)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の区分 | 経費の内容 | 補助限度額 |
危険住宅の除去等に要する費用(除却費等) | 移転を行う者に対して、危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり802,000円 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する費用(建物助成費) | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借入金に係る利子(年利率8.6パーセントを限度とする。)に相当する経費。 | 1戸当たり4,150千円(うち建物3,190千円、土地960千円) |