○久米南町庁舎等複合施設建設委員会設置規程
平成31年3月27日
規程第6号
(設置)
第1条 久米南町の庁舎等複合施設建設を全庁的に取り組み、総合的かつ計画的に推進するため、久米南町庁舎等複合施設建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎等複合施設建設基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等複合施設建設に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、課長、会計管理者及び議会事務局長とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究させるため、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。