○久米南町庁舎等複合施設建設委員会設置規程

平成31年3月27日

規程第6号

(設置)

第1条 久米南町の庁舎等複合施設建設を全庁的に取り組み、総合的かつ計画的に推進するため、久米南町庁舎等複合施設建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎等複合施設建設基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等複合施設建設に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、課長、会計管理者及び議会事務局長とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究させるため、ワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久米南町庁舎等複合施設建設委員会設置規程

平成31年3月27日 規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月27日 規程第6号