○久米南町農業近代化資金利子補給規程
平成31年3月22日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業経営の近代化を促進するため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び岡山県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和41年農経第1762号。以下「県要綱」という。)に基づき、農業者等に近代化資金を貸付けた融資機関に対し、予算の範囲で当該資金等に係る利子補給金を交付するものとする。
(1) 近代化資金 法及び県要綱に基づき貸し付ける資金をいう。
(2) 農業者等 法第2条第1項第1号に規定する者をいう。
(3) 融資機関 法第2条第2項各号に規定する融資機関をいう。
(利子補給対象となる資金の種類及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
2 利子補給の対象となる融資機関の貸付けは、貸付けの相手方が個人の場合にあっては貸付対象者の世帯全員に、法人の場合にあっては法人及び代表者に、町税等の町への収入金の滞納がない者及び久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者への貸付けに限る。
3 融資機関は、前項の農業近代化資金利子補給承認書の交付を受けた場合は、原則として当該農業近代化資金利子補給承認書に記載した貸付予定日に貸付けを実行するものとする。
(利子補給の変更)
第6条 融資機関は、貸し付けた農業近代化資金についてやむを得ない事由により、貸付けの弁済期限(各分割償還期日を含む。)等を変更しようとするときは、速やかに農業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
3 融資機関は、前項の農業近代化資金利子補給変更承認書を受理したときは、速やかに弁済期限等を変更するものとする。
(利子補給金の額)
第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第3条の資金の種類及び利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の平均残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た額)に対して、それぞれの当該利子補給率の割合で計算した額とする。
2 町長は、前項の農業近代化資金利子補給金請求書を受理した場合において、適当であると認めた時は、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り)
第10条 町長は、第3条に定める利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告徴収等)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る農業近代化資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力するものとする。
(利子補給に係る帳簿等の保存年限)
第12条 融資機関は、利子補給に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後10年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(久米南町青年就農者育成資金利子補給規程及び久米南町集落営農育成促進資金利子補給規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 久米南町青年就農者育成資金利子補給規程(昭和53年久米南町規程第8号)
(2) 久米南町集落営農育成促進資金利子補給規程(平成18年久米南町規程第5号)は廃止する。
附則(令和3年7月8日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
資金名 | 区分 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
農業近代化資金 | 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に基づく資金 | 貸付け実行日から最終約定償還日まで | 年0.5%以内 |
新規就農者等農地取得資金 | 新規就農者等農地取得資金融資要綱(平成25年3月19日付け組第424号岡山県農林水産部長通知)に基づく資金 |