○若手職員育成制度に関する規程
平成31年3月19日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、若手職員に仕事への心構えを伝え、悩みや不安の解消を図り体調不良の未然防止等とするため「若手職員育成制度」を設けるとともに、メンタリングによりメンターのコミュニケーション能力及び職場のマネジメント意識の向上を目的とする。
(1) 若手職員 勤続10年以内の職員で、当該職員の所属する所属長又は総務企画課長が必要と認めるものとする。
(2) メンター 若手職員の相談を受ける者で、総務企画課長が決定したものとする。
(3) メンタリング 若手職員1名に対し、メンター若干名で行う面談を通じた指導及び育成をいう。
(メンターの決定)
第3条 メンターは、メンター研修又は類似の人材育成についての研修等を受講した職員で、当該若手職員と異なる所属に属するものとする。ただし、他に適任者があるときはこの限りではない。
2 総務企画課長は、当該若手職員の属する所属長の意見を聴いてメンターの決定を行うものとする。
3 総務企画課長は、必要に応じて、メンターの人数を変更することができる。
(メンタリング)
第4条 メンタリングの実施期間は、6月から10月までとする。
2 メンタリングは、毎月1回以上実施する。
3 メンターは、当該若手職員の属する所属長の承諾を得て実施期日等を決定し、あらかじめ総務企画課長に報告するものとする。
4 メンタリングは、別に定める自己紹介シート及び面談シートを使用する。
(メンタリングの報告)
第5条 メンターは、メンタリング実施後に総務企画課長に実施した旨を報告し、必要に応じて所属長等へメンタリングの内容を報告する。
(メンタリング後の措置)
第6条 総務企画課長は、第4条第1項に定めるメンタリング実施期間の終了後、若手職員の属する所属長、若手職員及びメンターを対象にアンケートを実施し、メンタリング実施内容の検証を行うものとする。
(メンター会議)
第7条 メンター同士の情報共有の場としてメンター会議を開催することができる。
2 メンター会議は、メンター及び総務企画課長が命じた職員で構成し、総務企画課長が招集する。
(メンターの変更)
第8条 総務企画課長は、第4条第1項に定めるメンタリングの実施期間中における職員の異動により、若手職員及びメンターが同一の所属となった場合は、メンターを変更するものとする。
(相談窓口)
第9条 総務企画課長は、若手職員又はメンターの相談、質問等に対応するため、総務企画課に相談窓口を設置する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務企画課長がメンター会議に諮って別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。