○久米南町小規模基盤整備事業補助金交付規則

平成31年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 町長は、作付条件の不利な農地の改善を図り、農作業の効率化、生産性の向上及び担い手農家を支援するために基盤整備事業を行う者に対し、適当と認めるものについて予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの規則に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助対象となる農地は、久米南町内に存し、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に定める農用地区域であって、おおむね50アール以下の土地とする。

3 第1項に定める事業については、別表に定める1区分につき同人が毎年度1回を超えて申請することができないものとする。

4 前項に定める事業のうち、別表に定める災害復旧は次に掲げる要件のいずれかを満たす場合、前項の規定に関わらず申請することができるものとする。

(1) 災害復旧事業の要件を満たす降雨により被災を受け、耕作に影響を及ぼしているもの 時間雨量20ミリメートル以上又は24時間雨量80ミリメートル以上

(2) その他、国が認める災害復旧事業の要件を満たす異常な天然現象により被災を受け、耕作に影響を及ぼしているもの

(計画承認申請)

第3条 事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、小規模基盤整備事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前条に定める農地を所有又は利用権を設定している者とする。

3 補助事業者及び当該受益者の世帯員に町税等町への収入金について滞納の無い者とする。

(施行承認通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、小規模基盤整備事業施行承認書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の施行承認に条件を付すことができる。

(補助金の交付申請)

第5条 事業施行承認を受けた補助事業者は、小規模基盤整備事業補助金交付申請書(様式第3号)を事業着手前までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、小規模基盤整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の事業費に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の補助金の交付決定をする際に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(変更の承認)

第7条 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ小規模基盤整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、小規模基盤整備事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して10日経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書(領収書等の写し添付)

(3) 工事写真及びしゅん工写真

(4) その他町長が指定する書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小規模基盤整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の事業費は、実施事業費と町の査定額を比較積算し、安価な額を採択事業費とする。また、採択事業費に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の補助金の額の確定をする際に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 第1項の小規模基盤整備事業補助金交付額決定通知書を受けた補助決定者は、補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助決定者が補助金を目的以外に使用したとき又は第7条による変更の承認を受けずに事業の内容を変更したとき若しくは第4条第2項の規定により付した条件等に従わなかったときは、当該補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 久米南町農林業基盤整備事業等採択基準補助金交付等に関する規則(昭和57年久米南町規則第10号)は廃止する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係) 補助区分及び補助率、限度額

補助区分

補助率

限度額

備考

(1) 水田基盤整備(区画整備)

総工事費の4/10以内

10アール当たり60,000円以内

使用機械については実稼働料金とし、機械の輸送費も含める。

(2) 畑基盤整備(畑改良、造成)

10アール当たり40,000円以内

(3) 暗渠排水

10アール当たり32,000円以内

別に定める構造基準以上のものとする。

(4) 堀池

10アール当たり60,000円以内

使用機械については実稼働料金とし、機械の輸送費、雑材料費を含む。

(5) 災害復旧(田、畑)

総工事費の9/10以内

田 10アール当たり 135,000円以内

畑 10アール当たり 90,000円以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久米南町小規模基盤整備事業補助金交付規則

平成31年3月25日 規則第7号

(令和3年7月8日施行)