○久米南町栄養改善協議会規則

平成31年3月19日

規則第3号

(設置)

第1条 栄養改善の普及につとめ、町民の健康増進を図ることを目的として、久米南町栄養改善協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。

(運営)

第2条 協議会の運営は、この規則に定めるもののほか、久米南町栄養改善協議会規約により運営するものとする。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、110人以内とする。

(委員の委嘱)

第4条 協議会の委員は、自治会長の推薦により町長が委嘱する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町栄養改善協議会規則

平成31年3月19日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月19日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第10号