○久米南町栄養改善協議会規則
平成31年3月19日
規則第3号
(設置)
第1条 栄養改善の普及につとめ、町民の健康増進を図ることを目的として、久米南町栄養改善協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(運営)
第2条 協議会の運営は、この規則に定めるもののほか、久米南町栄養改善協議会規約により運営するものとする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、110人以内とする。
(委員の委嘱)
第4条 協議会の委員は、自治会長の推薦により町長が委嘱する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。