○久米南町愛育委員会規則
平成31年3月19日
規則第2号
(設置)
第1条 母子衛生及び公衆衛生の普及徹底を図り、社会福祉の増進を図るため、久米南町愛育委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(運営)
第2条 委員会の運営は、この規則に定めるもののほか、すべて久米南町愛育委員会規約により運営するものとする。
(委員の定数)
第3条 委員会の委員の定数は、80人以内とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員会の委員は、自治会長の推薦により町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。