○久米南町愛育委員会規則

平成31年3月19日

規則第2号

(設置)

第1条 母子衛生及び公衆衛生の普及徹底を図り、社会福祉の増進を図るため、久米南町愛育委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(運営)

第2条 委員会の運営は、この規則に定めるもののほか、すべて久米南町愛育委員会規約により運営するものとする。

(委員の定数)

第3条 委員会の委員の定数は、80人以内とする。

(委員の委嘱)

第4条 委員会の委員は、自治会長の推薦により町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

久米南町愛育委員会規則

平成31年3月19日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月19日 規則第2号