○久米南町公共下水道事業運営基金条例
平成31年3月19日
条例第11号
(設置)
第1条 久米南町公共下水道事業の運営の安定化を図るため、久米南町公共下水道事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、久米南町公共下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久米南町公共下水道事業償還基金条例の廃止)
2 久米南町公共下水道事業償還基金条例(平成14年久米南町条例第4号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、廃止前の久米南町公共下水道事業償還基金条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和6年3月18日条例第15号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 久米南町公共下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権、債務及び財産は、久米南町公共下水道事業会計に帰属するものとする。