○久米南町森林環境譲与税基金条例
平成31年3月19日
条例第10号
(設置)
第1条 久米南町における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、久米南町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、久米南町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができるものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替え運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。