○コミュニティリノベーション委員会設置規程
平成31年2月27日
規程第2号
(目的及び設置)
第1条 久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)第4条の規定に基づき、町民と行政のパートナーシップによるまちづくりを進めるための仕組みづくりを目的とし、コミュニティリノベーション委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 所掌事務については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町民と共に担うまちづくりを推進するための各種事業に関する情報の共有及び庁内連携に関すること。
(2) 町民と共に担うまちづくりに関する研修会等への参加並びに他課に関係する情報の周知及び啓発に関すること。
(3) 町民と共に担うまちづくりの推進にかかる調査研究に関すること。
(4) その他町民と共に担うまちづくりの推進に必要な取り組みに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、総務企画課長をもって充てる。
3 委員は、前条に規定する所掌事務を勘案したうえで、所属長が推薦した者とする。
4 委員が異動したとき、又は事故等によりその職務を行うことができないときは、所属長は後任の委員を速やかに選任するものとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員の内から選定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。