○久米南町自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成30年10月16日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織が避難訓練等を行う場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域における防災活動の主体となる自主防災組織の育成及び活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱により補助対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防災活動支援事業
(2) 地域防災リーダー養成事業
(交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、町長に申請するものとする。
(変更等の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、自主防災組織育成事業変更等承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに自主防災組織育成事業補助金実績報告書(様式第4号)に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 写真及び領収書の写し等の内容が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、別に定める補助金交付請求書により町長に請求するものとする。
(補助金の交付の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(令和2年度の特例措置)
2 令和2年度に限り、別表防災活動支援事業の項補助金の額の欄に次のように加える。
新型コロナウイルス感染症対策のため防災及び防疫に係る備品、消耗品等の整備確保に要する経費相当額。ただし、20万円を上限とする。
附則(平成31年4月11日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月9日告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助金の額 |
防災活動支援事業 | 次の事業に要する経費相当額。ただし、4万円を上限とする。 (1) 独自に、又は町と連携して避難訓練等を実施する事業 (2) 防災に関する知識の普及啓発を図るため、防災研修会や講演会等を実施する事業 (3) 独自に避難所の共同運営訓練等を実施する事業 (4) 独自に、又は町と連携して、災害時に適切な避難行動がとれるよう、避難計画を策定する避難力の強化に繋がる事業 (5) 独自に、又は町と連携して、災害伝承等を行う学習施設や地域の見学を実施する事業 (6) 独自に防災知識の普及啓発に係る冊子の作成等を実施する事業 (7) 独自に地域の災害リスクを確認し、災害時の迅速な非難につなげるためハザードマップの作成等を行う事業 (8) 独自に、又は町と連携して、災害時に適切な避難行動がとれるよう、世帯ごとの「災害・避難カード」作成等を行う事業 (9) 独自に、又は町と連携して、避難所空間配置図を作成し、避難所運営の実働訓練を実施する事業 |
地域防災リーダー養成事業 | 防災に係る資格を取得するために必要な受講料相当額 |
1 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、地域防災リーダー養成事業は除く。
2 同一年度内において、1の自主防災組織につき、1回までとする。