○久米南町介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

平成30年10月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における軽度者福祉用具貸与費の給付費のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)」に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の規定における軽度者及び福祉用具の定義は、次の各号に定めるところによる。ただし、次号の自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の者を含むものとする。

(1) 軽度者 介護保険における要支援1、要支援2及び要介護1の者とする。

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分を除く。)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)とする。

(確認依頼)

第3条 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象者であることの確認を受けようとする場合は、久米南町介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付確認依頼書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。

(確認)

第4条 町長は、前条の規定による依頼があったときは、当該軽度者が例外給付の対象であるか速やかに確認するものとする。

2 前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により判断されていること、及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面に基づき確認する方法により行うものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日又は時間帯によって、頻繁に「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。)第31号イに該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号イに該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号イに該当すると判断できる者

(確認の通知)

第5条 町長は、前条の規定により確認した場合は、居宅介護支援事業者等に久米南町介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

平成30年10月1日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年10月1日 告示第118号
令和4年4月1日 告示第45号