○久米南町地域ケア会議実施要綱
平成30年3月30日
告示第53号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを推進するとともに、地域住民、介護事業関係者、保健医療関係者、住民団体等関係機関等の連携と相互理解により、本町における保健、医療、福祉等のサービスが適切かつ総合的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を目指すことを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき久米南町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(地域ケア会議)
第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめとした多職種が協働し、次に掲げる事項の検討及び支援を行うことにより、本町における高齢者支援に係る課題や個別課題の解決を図り、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを行うものとする。
(1) 新規要支援者、地域密着型サービス利用者等に係る介護予防サービス計画等の個別検討
(2) 虐待等困難ケースの個別支援
(3) 制度横断的自立支援
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
2 地域ケア個別会議は、地域包括支援センターが主催する。
3 地域ケア個別会議は、次に掲げる者のうちから、それぞれの会議ごとに、協議する内容及び議題に応じて必要な者を召集し構成するものとする。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 介護支援専門員
(3) 介護保険サービス事業所の職員
(4) 理学療法士、作業療法士をはじめとした保健医療関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターが認める者
(地域ケア推進会議)
第4条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア個別会議等で把握された課題の総合調整を行うとともに、生活支援・介護予防の情報共有、資源開発をはじめとした事業の企画、検討等を行うものとする。
2 地域ケア推進会議は、久米南町が主催する。
3 地域ケア推進会議の構成員は、久米南町介護予防・日常生活支援推進協議会の委員をもって構成する。
(会議の開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 地域ケア個別会議では、介護支援専門員等に対し、会議の開催に必要な居宅サービス計画をはじめとした個人情報の提出を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第7条 地域ケア会議の構成員は、会議に出席するうえで知り得た秘密をもらしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(久米南町地域ケア会議設置運営要綱の廃止)
2 久米南町地域ケア会議設置運営要綱(平成13年久米南町要綱第34号)は、廃止する。