○久米南町住民交流通いの場事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年久米南町告示第41号。以下「総合事業要綱」という。)第5条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業として住民交流通いの場事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民交流通いの場」とは、高齢者の社会的な孤立を解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の創出を図るため、身近なところで気軽に集える通いの場をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する第1号被保険者及びこの事業の活動運営に対して関わりを希望する者とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象者に対し、地域の住民主体の通いの場において、茶話、体操、レクリエーション及び認知症予防等の介護予防活動等を行うものとする。
(実施方法)
第5条 この事業は、地域の住民主体の5人以上で構成される団体等で、町長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「実施団体」という。)により実施するものとする。
2 実施団体は、公共施設、集会所、個人の住宅その他高齢者が集える場所において、報酬を得ずに無償で事業を実施するものとする。
(実費の負担)
第6条 事業の実施にあたり実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(衛生管理等)
第7条 実施団体は、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じるものとする。
(秘密保持)
第8条 実施団体は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 実施団体は、事業の実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録するものとする。
3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその方法をあらかじめ定めるものとする。
2 実施団体は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の30日前までに、久米南町住民交流通いの場事業廃止(休止)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(運営状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、申請団体からの交付申請に関し必要な業務を行うことができる。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。