○久米南町産婦ショートステイ事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間、保健指導を必要とする母子が産科医療機関等に入所し、母体の保護及び育児に必要な保健指導を受けられるように支援することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図り、もって母子の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「産婦ショートステイ事業」とは、産科医療機関等の空きベッドを活用して一時的に入所した母子に対し、母体の保護及び保健指導を行うとともに体調調整を図るサービスの提供(以下「ショートステイ」という。)を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 ショートステイを利用することができる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の産婦(以下「対象産婦」という。)及び乳児とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申請等)

第4条 ショートステイを利用しようとする対象産婦(以下「利用者」という。)は、久米南町産婦ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、当該決定の内容を書面により利用者に通知するものとする。

(利用期間)

第5条 ショートステイの利用期間は、同一の利用者について1回の出産につき8日を限度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた利用者は、ショートステイを利用するに当たり、当該ショートステイの実施に要した費用の額から別表に定める額(その額が当該ショートステイの実施に要した費用の額を超えるときは、当該ショートステイの実施に要した費用の額)を控除した額を負担するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第2項の規定による利用の決定を取り消し、又はショートステイを中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用者となったことが判明したとき。

(2) 対象者でなくなったとき。

(3) 前2号のほか、町長が不適当と認めるとき。

(実施の方法)

第8条 産婦ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、ショートステイを適切に実施することができると町長が認める医療法人等に、その一部を委託して行うことができるものとする。

(受託法人等の責務)

第9条 前条の規定により事業を受託した医療法人等は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、町長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月16日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者の属する世帯区分

控除額(1日当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)

26,000円

(区)町村民税非課税世帯

26,000円

(区)町村民税課税世帯

25,000円

備考 利用者の属する世帯の課税区分は、ショートステイを利用する日の属する年度(その日が4月から5月までの間にあっては、前年度)分の市(区)町村民税の課税状況によるものとする。

画像

久米南町産婦ショートステイ事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第34号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月23日 告示第34号
令和4年3月17日 告示第30号
令和5年10月16日 告示第145号