○久米南町妊産婦訪問員派遣事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援の必要がある妊産婦に対し、ホームヘルパー又は看護師等(以下「訪問員」という。)を派遣し、安定した育児ができるように支援することにより、母子保健の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問員の派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊娠中又は産後1年以内の妊産婦とする。ただし、特に町長が必要と認める者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急時等でやむを得ない理由があると町長が認めるときは、口頭(電話連絡を含む。)によることができるものとする。この場合において、訪問員の派遣を受けた者は、派遣後速やかに申請書を提出するものとする。
(利用決定)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して派遣の要否を決定し、当該決定の内容を書面により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 前条の規定により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、訪問員の派遣を受けるに当たり、当該派遣に要した費用の一部として1回の派遣につき500円を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 訪問員の派遣を受ける日の属する年度(その日が4月から5月までの間にあっては、前年度)分の市(区)町村民税が非課税の世帯
(1) 第4条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) サービスの利用を停止し、又は廃止しようとするとき。
(1) サービスを利用する必要がなくなったとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用者となったことが判明したとき。
(4) 前3号のほか町長が不適当と認めるとき。
(実施の方法)
第9条 この要綱の規定による訪問員を派遣する事業(以下「事業」という。)は、事業を適切に運営できると町長が認める社会福祉法人、医療法人等に、その一部を委託して実施できるものとする。
(受託法人等の責務)
第10条 前条の規定により事業を受託した法人等は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、町長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出するものとする。
(守秘義務)
第11条 訪問員は、職務上知り得た事項を、町長の許可なく関係者以外の者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第147号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
訪問員の区分 | サービスの内容 | 妊娠から出産後1年までの期間における利用回数の上限 | 1日当たりの利用回数の上限 |
ホームヘルパー | 1 家事に関する支援 (1) 食事の準備・片付け (2) 衣類の洗濯等 (3) 掃除・整理整頓 (4) 買い物 (5) その他町長が必要と認める支援 2 育児に関する支援 (1) 授乳の手伝い (2) おむつ交換・着替え (3) もく浴の手伝い (4) 兄弟姉妹等の世話 (5) その他町長が必要と認める支援 | 15回(ただし、多胎児を妊娠し、出産した場合は30回とする。) | 2回(ただし、1回当たり1時間を限度とする。) |
看護師等 | 看護ケア (1) 精神的負担に対する支援 (2) 清潔ケア等の援助 (3) その他必要と認められるケア | 10回 | 2回(ただし、1回当たり30分を限度とする。) |