○久米南町すこやかエンゼル祝金交付要綱

平成30年3月23日

告示第32号

(目的)

第1条 久米南町すこやかエンゼル祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、次代を担う子の誕生を祝い、児童の健全な発育と福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 祝金の交付を受けることができる者は、交付の対象となる子(以下「対象児」という。)の出産日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者で、現に町内に居住し、かつ、出産後も町内に住所を有する意思のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が対象児を出産した(死産を除く。)ときに、出生児を養育している世帯の父又は母等に交付する。

(1) 対象児の出産日に、町内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者

(2) 対象児の出産日以降に、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者

2 交付対象者又は同一世帯に属する者が、町税又は町に納付すべき負担金等の滞納がある場合は、祝金を交付することができない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分による額とする。

(1) 第1子の場合 30,000円

(2) 第2子の場合 50,000円

(3) 第3子以降の場合 100,000円

(祝金の申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、久米南町すこやかエンゼル祝金交付申請書(様式第1号)を対象児の出産日から1か月以内に町長に提出するものとする。ただし、第2条第1項第2号に該当する者は、久米南町に住所を有する期間が連続して1年を経過した日から1月以内に町長に提出するものとする。

(祝金の決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査のうえ、祝金の交付の可否を決定し、久米南町すこやかエンゼル祝金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(祝金の請求及び交付)

第6条 祝金の交付決定を受けた者は、久米南町すこやかエンゼル祝金請求書(様式第3号)により、祝金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書が提出されたときは、決定した日から1か月以内に祝金を交付するものとする。ただし、交付の方法は、原則として金融機関口座への振り込みとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、祝金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により祝金の交付を受けた場合又は祝金を返還することが必要であると認めた場合は、祝金の交付決定を取り消し、既に祝金が交付されているときは、その全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限りその効力を失う。

(祝金の額の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、第2条第1項第1号各号の対象児の出産日が令和2年4月28日から令和3年3月31日までにある場合に限り、第3条各号に規定する祝金の額に50,000円を加算する。この場合において、第2条第1項第2号中「に、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者」とあるのは「、町内に住所を有することとなった日から引き続き令和3年3月31日まで住所を有する者」と読み替える。

(令和2年6月9日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月28日告示第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

久米南町すこやかエンゼル祝金交付要綱

平成30年3月23日 告示第32号

(令和5年3月28日施行)