○久米南町カッピー子育て支援金支給要綱
平成30年3月23日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校及び中学校への入学並びに中学校の卒業に際し、子育て支援の一環として保護者等に子育て支援金を支給することにより、入学時等における家庭の経済的負担を軽減するとともに、久米南町立学校への入学を促進し、笑顔あふれる、活気ある学校づくりの継続を図り、もって次代を担う児童、生徒の健全な成長を支援することを目的とする。
(1) 久米南町立学校 久米南町立中学校、小学校に関する条例(昭和39年久米南町条例第241号。以下「条例」という。)に規定する中学校及び小学校をいう。
(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する保護者又は次条各号に掲げる者の生計を維持していると町長が認める者をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金は、次の各号のいずれかに該当する者の保護者等で、それぞれの基準日及び転入時において町内に住所を有する者又は毎年4月1日以後町内に住所を有することが確実と見込まれる者とする。
(1) 毎年4月1日を基準日として久米南町立学校の第1学年に入学した者及び当該月の末日までに久米南町立学校の第1学年に転入した者
(2) 毎年3月1日を基準日として中学校を卒業した者。ただし、当該年度の第3学年において、久米南町立学校管理規則(平成13年久米南町教育委員会規則第1号)第5条に規定する第3学期以降に転入してきた者は除く。
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する区域外就学等により久米南町立学校第1学年の4月に入学又は転入した者
(4) その他町長が適当と認める学校を入学又は卒業した者
(支給額)
第4条 支援金の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 小学校入学 1人につき30,000円
(2) 中学校入学 1人につき50,000円
(3) 中学校卒業 1人につき70,000円
(支援金の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める支援金支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、保護者等に対し支援金の支給に必要な書類の提出を求めることができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査のうえ、支援金の支給の可否を決定し、別に定める支援金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(支援金の支給)
第7条 町長は、前条の規定により支給決定をしたときは、申請者に対し支援金を支給するものとする。
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による支援金の支給を受けた者があるときは、その者に対して支援金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。