○久米南町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成30年3月16日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定める。

(広告の規格等)

第2条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ縦50ピクセル横140ピクセル

(2) 形式GIF、JPEG又はPNG

(3) 容量30kb以下

(広告の募集及び掲載)

第3条 広告枠に掲載することができる広告の募集は、町ホームページ、広報紙その他町の広報媒体を利用して行うものとする。

2 広告枠に空きが生じた場合は、随時、前項の規定の例により募集する。

3 掲載申込みのあった広告は、この要綱に定めるところに従い、掲載の可否を決定する。

(掲載に適さないもの)

第4条 広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは、町ホームページに掲載しない。

(1) 法令に違反し、又はその疑いがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はその疑いがあるもの

(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの

(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの

(5) 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 他人を誹謗し、中傷し、排斥するもの

(7) 投機心、射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの

(8) 内容が虚偽、誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページに掲載する広告として適当でないと町長が判断するもの

(掲載決定順序)

第5条 掲載申込みのあった広告(前条各号のいずれにも該当しないものに限る。)が町ホームページ上の広告枠の数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。

(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体の広告

(2) 公益社団法人、公益財団法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)

(3) 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告

(4) 私企業又は事業を営む個人であって町内事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)

(5) 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもの以外の広告

2 前項の規定による順序が同じ広告が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを先順序とする。

3 前2項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより、掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、広告枠1枠当たり月5,000円とする。

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は、月を単位として、掲載申込みのあった期間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。

2 広告の掲載の開始日及び終了日は、町長が定める。

3 広告掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、その時間に応じ別表1のとおり掲載期間を延長する。

(掲載申込み及び掲載する広告の決定)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、久米南町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による掲載申込みがあったときは、第4条及び第5条の規定により掲載の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容を久米南町ホームページ広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 第8条第3項の規定により広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を前納するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第10条 広告主は、広告原稿(画像データ)(以下「原稿」という。)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により原稿の提出があったときは、その内容及びリンク先について、久米南町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)記載の内容と相違していないこと、第4条各号に該当するものでないこと、法令及びこの要綱に違反していないことその他提出された原稿が適当であることを確認するものとする。

3 町長は、前項の場合において、提出のあった原稿が適当でないと認めたときは、広告主に対し原稿又はリンク先の変更を求めるものとする。

(広告の掲載)

第11条 町長は、第9条の規定により広告掲載料が納付され、かつ、前条の規定により提出のあった原稿が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。

(リンク先の変更の求め等)

第12条 町長は、掲載された広告のリンク先のホームページの内容が法令又はこの要綱等に違反し、その他適当でないものでないと認めるときは、広告主に対し、その変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、久米南町ホームページ広告掲載取消し通知(様式第3号)により、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。

(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定された期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき。

(3) 第10条第3項及び前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。

(4) その他町ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき。

2 本町は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。また、既納の広告掲載料は、返還しないものとする。

(広告等の変更)

第14条 広告主は、当該決定後にその内容を変更し、又は掲載を取り下げようとするときは、久米南町ホームページ広告掲載変更申込書(様式第4号)により、町長の承認を受けるものとする。

(変更承認について)

第15条 町長は、前条の承認をする場合に、久米南町ホームページ広告掲載変更決定通知書(様式第5号)により、広告主に通知するものとする。

2 町長は、前条の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。

3 前条の規定により広告掲載を取り下げた場合は、既納の広告料は返還しないものとする。

(広告掲載料の返還)

第16条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告の掲載を取り消したときは、既納の広告掲載料を返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

(広告主の責務)

第17条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告主は、第8条第3項の規定により決定を受けた久米南町ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

閉鎖した時間と延長する期間

閉鎖した時間

1日

連続して3時間以上24時間以内

1日

連続して24時間を超え48時間以内

2日

連続して48時間を超え72時間以内

3日

連続して72時間を超え96時間以内

4日

連続して96時間を超えたとき

閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日

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久米南町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成30年3月16日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)