○久米南町火葬場使用料補助金交付条例
平成30年3月16日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の規定による火葬場使用料に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(2) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(補助対象)
第3条 補助の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の火葬を行うため、火葬場を使用して当該火葬場の使用料を支払った者とする。
(1) 死亡時において町民であった者
(2) 町民から生まれた胎児
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次表に掲げる額とする。
種別 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 30,000円 |
12歳未満 | 1体 | 25,000円 |
死産児(死胎) | 1体 | 15,000円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、火葬を行った日から起算して6月以内に、久米南町火葬場使用料補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 埋火葬許可証の写し
(2) 火葬場使用料領収書の写し
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、久米南町火葬場使用料補助金交付決定兼額確定通知書を当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 前条の通知を受けた申請者は、速やかに久米南町火葬場使用料補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽、その他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) その他不適当な申請と認められたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付がなされているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第10号で平成30年4月16日から施行)