○久米南町公共施設等整備基金条例
平成30年3月16日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 公共施設の改修、修繕等による整備事業及び除去に関する事業の財源に充てるため、久米南町公共施設等整備基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に替えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久米南町地域ふれあい福祉基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久米南町地域ふれあい福祉基金条例(平成3年久米南町条例第29号)
(2) 久米南町中山間地域保全基金条例(平成6年久米南町条例第3号)
(3) 久米南町情報通信基金条例(平成22年久米南町条例第12号)