○久米南町公共施設等整備基金条例

平成30年3月16日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 公共施設の改修、修繕等による整備事業及び除去に関する事業の財源に充てるため、久米南町公共施設等整備基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久米南町地域ふれあい福祉基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 久米南町地域ふれあい福祉基金条例(平成3年久米南町条例第29号)

(2) 久米南町中山間地域保全基金条例(平成6年久米南町条例第3号)

(3) 久米南町情報通信基金条例(平成22年久米南町条例第12号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

久米南町公共施設等整備基金条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年3月16日施行)