○久米南町ヘルプマーク・ヘルプカード交付事業実施要領

平成29年11月16日

告示第145号

(目的)

第1条 この要領は、内部障害、難病、発達障害、妊娠初期等、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている者(以下「交付対象者」という。)にヘルプマーク・ヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を交付し、マーク・カードを付けた者が援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要としていることを知らせることにより周囲の者の理解を促し、思いやりある社会と積極的な社会参画の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 交付対象者が手荷物等につけて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマーク

(2) ヘルプカード 交付対象者が援助等を受けるときに必要な情報を記載するカード

(交付対象者)

第3条 マーク・カードの交付対象者は、町内に住所を有し、マーク・カードを使って周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせたい次の障害等がある者・児とする。

(1) 肢体不自由

(2) 内部障害(心臓・腎臓等)

(3) 聴覚障害

(4) 視覚障害

(5) 音声・言語障害

(6) 知的障害

(7) 発達障害

(8) 精神障害

(9) 難病

(10) 妊産婦

(11) けが

(12) その他援助及び配慮が必要とされる者・児

2 前項の確認は、手帳・受給者証・母子手帳等で行い、けがや手帳等未取得者については、診断書等の提示は求めず、申請書にその傷病名を記入してもらうことで行う。

(交付枚数)

第4条 交付するマーク・カードの枚数は、1人につき1枚とする。

(申請及び交付)

第5条 マーク・カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町ヘルプマーク・ヘルプカード交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請を受けとったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、マーク・カードを申請者に交付するものとする。

(交付場所)

第6条 申請書の受付及びマーク・カード交付は、保健福祉課で行うものとする。

(再交付)

第7条 町長は、マーク・カードの破損、紛失等により再交付の申出があり、その必要があると認めるときは、マーク・カードを再交付することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードは、無償で交付する。

(譲渡・貸与の禁止)

第9条 マーク・カードの交付を受けた者は、第三者に譲渡・貸与してはならない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、マーク・カードの交付について、久米南町ヘルプマーク・ヘルプカード交付台帳(様式第2号)を整備する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月3日から施行する。

画像

画像

久米南町ヘルプマーク・ヘルプカード交付事業実施要領

平成29年11月16日 告示第145号

(平成29年12月3日施行)