○久米南町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付要綱

平成29年10月27日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、独身男女の結婚支援を図るため、おかやま出会い・結婚サポートセンターが運営するおかやま縁むすびネット(以下「縁むすびネット」という。)に入会した者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、現に婚姻をしていない者であること。

(2) 縁むすびネットに入会した者であって、申請時点において退会していない者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(助成金の額等)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、縁むすびネットの入会登録料とし、予算の範囲内で助成対象者1人につき10,000円を交付するものとする。

2 前項の助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 縁むすびネット会員証の写し

(2) 縁むすびネットの入会登録料を納入した際に発行される領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請をすることができる期間は、縁むすびネットに入会した日から2月を経過するまでとする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を久米南町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものする。

2 前項の規定により、交付決定をした場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により助成金を受領した場合は、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日までに縁むすびネットに入会した者において、第4条第2項に規定する期間については、同項の規定中「縁むすびネットに入会した日」とあるのは「施行日」とする。

(平成30年9月19日告示第112号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

久米南町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付要綱

平成29年10月27日 告示第139号

(平成30年9月19日施行)