○美咲交通安全協会久米南支部活動助成金交付要綱
平成29年10月23日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲交通安全協会久米南支部(以下「支部」という。)に対して行う助成金の交付について必要な事項を定め、もって支部の各種事業の円滑な運営を図り、交通安全の推進に資することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は、前条の支部が行う次に掲げる事業とする。
(1) 交通安全に関する広報及び啓発事業
(2) 交通安全に関する教育推進事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全に関して町長が必要と認める事業
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、当該年度の4月1日現在における支部の理事の数に1,000円を乗じて得た額に12を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 支部長は、当該年度の6月末日までに、別に定める交付申請書を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第6条 支部長はこの要綱により助成金の交付を受けたのち、当該書類、帳簿等を整備し、交付が決定された日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(調査及び報告)
第7条 町長は、この要綱による助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、支部長に対して、状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の助成金から適用する。