○久米南町情報化推進委員会設置規程
平成29年8月25日
規程第6号
(設置)
第1条 この規程は、本町における情報化施策を総合的及び計画的に推進するため、久米南町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条目的達成のため必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務企画課長をもって充てる。
3 委員は、所属長の推薦により、総務企画課長が指名する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明及び助言を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。