○物品調達及び業務委託入札参加資格者に係る指名停止等要領

平成29年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要領は、久米南町が発注する物品調達及び業務委託(以下「物品調達等」という。)の適正な執行を確保するため、物品調達等の契約に係る指名競争入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の指名停止等の措置について定める。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指名停止期間の長期(以下「長期」という。)停止期間のうち最も長い期間のことをいう。

(2) 指名停止期間の短期(以下「短期」という。)停止期間のうち最も短い期間のことをいう。

(指名停止又は指名留保の決定)

第3条 久米南町物品調達及び業務委託業者指名委員会(以下「委員会」という。)は、入札参加資格者又はその代表者、代理人若しくは使用人(以下「入札参加資格者等」という。)別表に掲げる指名停止事由(以下「指名停止事由」という。)に該当することを知ったときは、指名停止の可否及び停止期間の範囲内においてその期間を速やかに審査し、町長がこれを決定する。

2 前項の場合において、審議に相当の期間を要する等特段の事由があるときは、町長は、指名停止の決定をするまでの間、当該入札参加資格者等の指名を留保する旨(以下「指名留保」という。)の決定をすることができる。

3 第1項及び前項の規定による指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)の期間の始期は、それぞれ決定があった日とする。

4 第2項の規定による指名留保の期間は、当該入札参加資格者等に対する指名停止の期間に算入する。

(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)

第4条 前条第1項の規定により指名停止の決定を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき入札参加資格者である下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を併せて行う。

2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止の決定を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者等である構成員について、当該指名停止の期間の範囲内で、指名停止の決定を行う。ただし、当該指名停止事由について明らかに責めを負わないと認められる当該構成員については、この限りでない。

(指名停止の期間の特例)

第5条 入札参加資格者等が別表により指名停止事由の2以上に該当したときは、各号停止期間の、それぞれの長期をもって指名停止期間の審査の範囲とする。

2 入札参加資格者等が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、指名停止事由に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、別表第7号から第11号までに掲げる事由に該当する場合は、指名停止の期間の満了後3年を経過するまでとする。

3 入札参加資格者等について、情状酌量すべき特段の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(当該期間が1月未満となる場合は1月とする。)まで短縮することができる。

4 入札参加資格者等について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間(当該期間が2年を超えるときは2年とする。)まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の入札参加資格者等について、当該指名停止の原因である事実又は行為の適正な是正措置を講じるなど、情状酌量すべき特段の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び本条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の入札参加資格者等が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者等について指名停止を解除する。

(指名停止等の通知及び公表)

第6条 町長は、指名停止等を決定した入札参加資格者等に対し物品調達等指名停止通知書(様式第1号)又は物品調達等指名留保通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、指名停止等の決定をしたときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表する。

(1) 指名停止等が決定された入札参加資格者等の商号、氏名(法人にあっては代表者名)及び所在地

(2) 指名停止等の理由

(3) 指名停止期間

3 前項に規定する公表は、久米南町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)

第7条 町長は、物品調達等に係る指名を現に受けている入札参加資格者等が指名停止等の措置を受けた場合には、当該入札参加資格者に対し、指名を取り消し、又は入札辞退の勧告を行う。

(下請負の禁止)

第8条 町長は、指名停止等の措置を受けた入札参加資格者等が指名停止等の期間中、物品調達等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託することはこれを認めない。

2 町長は、指名停止等の期間中の入札参加資格者等を随意契約の相手方としてはならない。

3 入札参加資格者等が第6条第1項の規定による指名停止等の通知を受ける前に、物品調達等の全部又は一部の下請をし、若しくは受託した場合における当該物品調達等については、前2項の規定は適用しない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、指名停止事由に該当する入札参加資格者等について、その内容が軽微なものであると認められるときは、当該入札参加資格者等に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことにより、指名停止に代えることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

指名停止事由

停止期間

1 町が発注する物品調達等の契約の履行に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため


ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1月以上9月以下

イ 関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1月以上6月以下

2 町が発注する物品調達等の契約の履行に当たり


ア 過失により、物品又は役務の提供を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1月以上6月以下

イ 契約に違反し、当該契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上3月以下

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことにより、労働基準監督署から検察官に送致されたとき。

1月以上6月以下

4 次のア、イ又はウに掲げる者が、本町職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

3月以上2年以下

イ 入札参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時物品調達等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

2月以上2年以下

ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

1月以上1年以下

5 次のア、イ又はウに掲げる者が公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号による場合を除く。)


ア 代表役員等

3月以上1年以下

イ 一般役員等

2月以上9月以下

ウ 使用人

1月以上6月以下

6 次のア、イ又はウに掲げる者が本町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は本町職員に対して贈賄につながるおそれのある行為を行ったとき。


ア 代表役員等

1年以上2年以下

イ 一般役員等

9月以上2年以下

ウ 使用人

1月以上6月以下

7 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3月以上2年以下

イ 一般役員等

2月以上2年以下

ウ 使用人

1月以上2年以下

8 次のア又はイに掲げる者が国及び他の地方公共団体等の職員(前号に掲げる職員を除く。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

2月以上2年以下

イ 一般役員等

1月以上2年以下

9 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したことにより、公正取引委員会から処分を受けることとなったとき。


ア 町が発注する物品調達等の場合

3月以上1年以下

イ 国及び他の地方公共団体等が発注する物品調達等の場合

2月以上1年以下

ウ ア及びイ以外の場合

2月以上9月以下

10 次のア、イ又はウに掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3月以上1年以下

イ 一般役員等

2月以上1年以下

ウ 使用人

1月以上1年以下

11 町が発注する物品調達等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、当該契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上6月以下

12 前各号に掲げる場合のほか、次のアからカまでに掲げる不正又は不誠実な行為をし、町が発注する物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められる場合

3月以上1年以下

イ 業務に関し、本町職員に対して威力的行為を行った場合

1月以上1年以下

ウ 制止を無視して、執務室に入室した場合

1月以上6月以下

エ 入札を無断欠席した場合

1月以上3月以下

オ 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合

1月以上6月以下

カ その他不正又は不誠実な行為を行った場合

1月以上1年以下

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物品調達及び業務委託入札参加資格者に係る指名停止等要領

平成29年3月31日 告示第59号

(平成29年4月1日施行)