○久米南町ふるさと納税特産品贈呈要綱

平成29年3月28日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町にふるさと納税(以下「寄附」という。)を行った町外在住の個人に対して久米南町の特産品やサービス(以下「特産品」という。)を贈呈し、お礼と感謝の意を表することを目的とする。

(申込み)

第2条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、久米南町ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により、あらかじめ町長に対し寄附の申込みを行うものとする。ただし、インターネットを経由して寄附を行う場合は、この限りでない。

(寄附金の使途)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を次に掲げる事業の中からあらかじめ指定できるものとする。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) まちづくりに関する事業

(3) 新規就農者支援に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業

(納入方法)

第4条 寄附者は、次のいずれかの方法により寄附金を納入するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 銀行からの振込による納入

(3) 現金書留による納入

(4) 町役場窓口での現金持参による納入

(5) その他町長が定めるもの

2 納入するために要する費用は、寄附者の負担とする。

(受領書)

第5条 町長は、寄附の受領を確認したときは、寄附をした者に対し寄附金受領証明書(様式第2号)を交付する。

(特産品の贈呈)

第6条 町長は、1回につき町長が別に定める額以上の寄附をした者に対し、寄附金額に応じて特産品を贈呈するものとする。ただし、寄附をした者が希望しない場合は、この限りでない。

(特産品の要件)

第7条 特産品として取扱うことができるものは、次の要件のいずれか1つ以上に該当するものとする。ただし、第1号及び第2号に該当する場合は、町内で生産、製造及び加工されていること、又は町内で生産された農作物等を使用している旨を明示すること。

(1) 町内で生産された農産物等

(2) 町内で製造、加工された製品又は前号を使用している加工品

(3) 町内で提供されるサービス

(4) その他町長が定めるもの

(特産品の出品)

第8条 特産品の出品者は、次の要件を全て満たし、町長に久米南町ふるさと応援寄附金お礼品出品申込書(様式第3号)を提出するものとする。

(1) 前条に規定する特産品を取扱う法人又は個人

(2) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと

(4) 第10条に規定する委託を行った場合、業務委託事業者と契約を交わすことができる者

(5) その他町長が認める者であること

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、これを審査し、出品の可否を当該申込者に通知するものとする。ただし、第10条の規定により委託を行った場合は、当該受託者から通知するものとする。

(公表)

第9条 町長は、寄附をした者の氏名を公表するものとする。ただし、寄附をした者が希望しない場合は、この限りでない。

(業務委託)

第10条 町長は、ふるさと納税制度の効果的な運営を図るため、ふるさと納税制度に係る事務の一部を委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日告示第95号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町ふるさと納税特産品贈呈要綱

平成29年3月28日 告示第55号

(令和元年7月17日施行)