○久米南町同窓会支援事業補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、町内外で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で必要な支援を行うことにより、同窓生の交流の促進と親睦を深めるとともに、若者世代の交流促進及び若年層の関係人口創出を図り、本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もって定住人口の増加に寄与することを目的とする。
(1) 学校 久米南町内の小学校及び中学校をいう
(2) 同窓会 学校の卒業年度の同窓生で、学級、学年の単位で開催される親睦会をいう
(3) 若者 満40歳未満の者
(補助金の種類と額)
第3条 補助金の種類は、次の各号に掲げるところによる。ただし、支出した経費が交付決定額を下回る場合は、支出した金額とする。
(1) 同窓会補助金 町内で開催される場合は、出席人数に2,000円を乗じて得た額とし、町外で開催される場合は、出席人数に1,000を乗じて得た額とする。ただし、50,000円を上限とする。
(2) 若者交流補助金 町内外を問わず、出席人数に4,000円を乗じて得た額とする。
(補助対象経費)
第4条 対象となる経費は、次の各号で定めるとおりとする。
(1) 案内状作成及び送付に係る費用
(2) 会場使用料及び飲食代等を含む開催に必要な経費
(3) 記念撮影写真作成に係る費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める費用
(補助対象要件)
第5条 久米南町同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる同窓会は、次に掲げる全てに該当することとする。
(1) 満18歳以上の同窓生であること。ただし、若者交流補助金については、若者であれば複数の同窓生と合同で開催することができる。
(2) 10名以上の出席で開催されるもので、うち町外に住所を有する者が3割以上出席するものであること。ただし、若者交流補助金については、町内外の出席者を問わない。
(3) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住等に関する情報提供及びアンケート調査等への協力を承諾すること。
(4) 特定の候補者、政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝、その他社会通念上公金で補助することがふさわしくないものでないこと。
(5) 過去に前条各号に掲げる種類を同じくする補助金の交付を受けていないこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、対象事業を実施する前までに、久米南町同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 同窓会案内者名簿
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に久米南町同窓会支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 出席者名簿
(2) 同窓会開催に係る経費の領収証の写し
(3) 開催が確認できる写真
(4) 町が依頼したアンケート
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月16日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。