○久米南町空き家診断事業費補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家の活用を図るため、空き家の耐震・劣化診断等を実施する所有者に対し、予算の範囲内において久米南町空き家診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1 住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし、店舗等の用に供する部分の床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
2 空き家診断 空き家の耐震性及び劣化性を把握するために行う耐震診断等及び劣化診断をいう。ただし、空き家の用途変更に伴うものを除く。
(1) 耐震診断等
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断及びこれに付随する調査等
(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る)
(2) 劣化診断 「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省策定)に則して行う既存住宅現況検査及びこれに付随する検査等をいう。
(診断の実施)
第3条 耐震診断等及び劣化診断は、一般社団法人岡山県建築士事務所協会(以下「協会」という。)に属する建築士のうち、岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員が行うものとする。ただし、住宅性能評価にあっては、この限りでない。
(評価)
第4条 耐震診断等は、その結果について岡山県知事が指定する耐震診断評価機関の評価を受けたものとする。ただし、住宅性能評価あっては、この限りでない。
(補助事業者)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、原則として、空き家診断を行う補助対象住宅の所有者とする。
(1) 町税の滞納がない者であること。
(2) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15条)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。
(補助金の交付の制限)
第6条 補助金の交付回数は、同一の補助対象建築物につき1回までとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助の対象の部事業区分の欄に掲げるそれぞれの区分応じた経費の欄に定める額とする。
3 補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれる場合にあっては、消費税仕入控除税額を控除するものとする。
(交付申請)
第8条 補助事業者は、久米南町空き家診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金の交付決定額に変更が生じるとき 久米南町空き家診断事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 久米南町空き家診断事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して10日以内に、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い期日までに、久米南町空き家診断事業費実績報告書(様式第7号)に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(公表)
第14条 町長は、本事業の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、町長が別に定める。
(取引上の開示)
第15条 本事業を実施した者は、当該住宅を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、本事業の結果を開示するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
空き家耐震診断事業 | 次の全てに該当する住宅 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅 (2) 構造が丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の認定工法以外の木造であるもの (3) 地上階数が2以下のもの (4) 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの (5) 緊急輸送道路等沿道建築物に該当しないもの | 次に掲げる経費(134,000円/戸(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては面積200m2以内までは70,000円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,000円を加算した額)以内を限度) (1) 第2条第2項第1号の耐震診断に係る経費ア(イ)に係るものはマニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法によるものに限り、エに係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。) (2) 第4条の評価に係る経費 | 一般診断法の現況診断にあっては、面積が200m2以内までは、68,000円、200m2を超えるものにあっては、100m2に達するごとに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内。 |
空き家劣化診断事業 | 空き家耐震診断事業の建築物欄に掲げるもののうち、(3)及び(4)に該当するもの | 第2条第2項第2号の劣化診断に係る経費(62,000円/戸を上限とする。) | 60,000円を上限とする。 |