○久米南町空家等除却支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の生活環境の改善を図るため、町内に存する老朽危険空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において久米南町空家等除却支援事業補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び規則の定めによるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 老朽危険空家等 居住その他使用がなされていないことが常態で、そのまま放置すれば、倒壊や外装材等の落下の危険性があり、近隣民家及び道路等に重大な損害を及ぼすおそれのある空家等をいう。
(2) 除却工事 空家等建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事(門扉及び塀の撤去に係るものを除く。)をいう。
(3) 附帯工事 空家等の敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 町内に存するものであること。
(2) 第9条に定める審査のうえ、老朽危険空家等として認定するもの。
(3) 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がないこと、又は当該権利を有するすべての者から当該空家の除却工事及び附帯工事について承諾を得ていること。
(4) 公共工事等による移転等の補償の対象となっていないものであること。
(1) 除却工事を行うものであること。
(2) 前号及び附帯工事を行うものであること。
(補助事業者)
第5条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日現在において、補助対象空家等の所有権を有する個人(以下「所有者」という。)又は前条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。
(2) 町税の滞納がない者であること。
(3) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の工事額の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、町、県及び国が行う補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。
(1) 除却工事に係る経費の実支出額
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額
2 前項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の認可申請)
第8条 空家等除却支援事業を実施しようとする者(以下、「認可申請者」という。)は、久米南町空家等除却支援事業施行認可申請書(様式第1号)を施行年度の10月末日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 久米南町空家等除却支援事業施行認可の決定を受け、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了後速やかに、久米南町空家等除却支援事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、中止し、すでに交付した補助金の全額を返却させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助対象空家等又は補助事業が建築基準(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していることが確認されたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第17条 補助事業者は、補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
住宅の不良度判定基準(外観目視により判定できる項目)
Ⅰ 建築物等の状態
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 評点の上限(※1) | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | ア | 構造耐力上主要な部分である基礎が布基礎(コンクリート等の連続したもの)であるもの | 0 | 45 |
イ | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | ||||
ウ | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
②外壁 | ア | 外壁の構造が通常使用されているもの(パネル壁材張、モリタル塗り、下見板張、羽目板張りなど) | 0 | |||
イ | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ①基礎、土台、柱又ははり | ア | 傾斜がないもの | 0 | 100 |
イ | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているものその他小修理を要するもの | 25 | ||||
ウ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるものその他大修理を要するもの | 50 | ||||
エ | 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
②外壁 | ア | 外壁の仕上材料の剥落がないもの | 0 | |||
イ | 外壁の仕上材料の落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||||
ウ | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽若しくは破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
③屋根 | ア | 屋根ぶき材料に剥落又はずれがないもの | 0 | |||
イ | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||||
ウ | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | ||||
エ | 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 排水設備 | ①雨水 | ア | 雨樋に支障がないもの | 0 | 10 |
イ | 雨樋がないもの | 10 | ||||
住宅の不良度判定評点の合計 |
※1 1つの評定項目につき、該当する評定内容が2つ又は3つある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
Ⅱ 周辺への影響
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | ||
1 | 周辺への影響 | ①倒壊、外装材等の落下の影響 | ア | 周辺の建築物※2に影響なし |
イ | 周辺の建築物※2に影響あり | |||
ウ | 道路等※3及び通行人に影響なし | |||
エ | 道路等※3及び通行人に影響あり |
※2 建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に掲げる施設をいう。
※3 道路等とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げるものとする。
Ⅲ 「老朽危険空家等」に対する審査結果
Ⅰ 建築物等の状態 (住宅の不良度判定評点の合計) | Ⅱ 周辺への影響 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
100点未満 | 認可不決定 | |||
100点以上 | 認可不決定 | 認可 | 認可不決定 | 認可 |