○久米南町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱
平成29年3月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 久米南町は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したものをいう。
(助成対象者及び助成金の額)
第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定める。
(1) ドナー助成事業 久米南町内に住所のあるドナーが、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5千円
イ 入院 1日当たり 2万円
(2) 事業所助成事業 久米南町内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)又は県外に住所のあるドナーが勤務する町内に所存する事業所が、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。
休業 1日当たり 1万円
2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 町長は、第6条の請求があったときは速やかに、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。