○久米南町通所型サービスCの事業に関する基準を定める要綱

平成29年3月24日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年久米南町告示第41号)第8条の規定に基づき、通所型サービスCの事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施内容、目的)

第2条 事業の実施内容は、生活機能向上プログラムとする。

2 前項のプログラムは、生活機能が低下した高齢者に対し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、保健・医療等の専門職の指導のもと、生活機能の維持向上を図ることを目的とする。

(事業者の指定)

第3条 事業は、指定事業者(通所介護相当サービス及び通所型サービスAの指定を受け、生活機能の向上に係る事業を行うことができる者に限る。)を指定して実施する。

(事業実施の流れ、従事者)

第4条 事業は、以下の流れに沿って実施するものとする。

(1) 事前アセスメント

(2) 事業計画の作成及び説明

(3) 日常生活動作の改善を図るリハビリの実施(毎回の健康チェック及び記録を含む。)

(4) 生活機能に関する相談

(5) 事後アセスメント

2 事業の従事者は、医師、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、柔道整復師又は経験ある介護職員とする。

(事業の実施)

第5条 事業の実施回数は、1人当たり週1回、合計12回1コースを基本とする。ただし、終了予定日に参加できず事後アセスメントを行わなかった場合は、14週間(98日間)満了までの間に事後アセスメントのための1回を実施する。

2 事業者の休業日や利用者等の都合によって週1回の実施が確保できない場合は、町と事業者との間で代替手段等について協議する。

(利用定員等)

第6条 事業者は、介護保険法による指定通所介護(通所介護相当サービス及び通所型サービスAを含む。)の利用者と事業の利用者を合算した人数が、当該利用者等の利用人員の枠内となるように調整しなければならない。

(報告)

第7条 事業者は利用者ごとに結果判定等を含んだ報告書を作成し、実施期間終了後速やかに当該利用者の日常生活圏域の地域包括支援センター(以下「センター」という。)に提出するものとする。

2 事業者は、利用者が事業の対象者でなくなったときは、速やかにセンターに報告書を提出するものとする。

(衛生管理)

第8条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第9条 事業に従事する者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、第3条の規定による指定に係る準備行為を行うことができる。

(令和6年3月29日告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

久米南町通所型サービスCの事業に関する基準を定める要綱

平成29年3月24日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)