○久米南町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成29年3月21日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において久米南町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業等を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、国要綱に規定する工事費及び事務費とする。
2 前項の補助対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他町長が施設等整備費に関する事業として適当と認めない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図、配置図、平面図等、工事着工前の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、国要綱に規定する条件とする。この場合において、町長は、その目的を達成するため必要あると認めるときは、別に条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更又は補助事業の中止若しくは廃止するときは、久米南町地域介護・福祉空間整備等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(1) 補助事業等の実績
(2) 収支決算書
(3) 完成後の図面、工事請負契約書・領収書の写し、完成後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、久米南町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の支払請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して1箇月以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(4) 補助対象事業を中止又は廃止したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。