○久米南町定住促進推進本部設置規程
平成29年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、本町における定住対策にかかる課題を調査検討し、定住促進に関する総合的かつ計画的な施策や事業を推進するため、久米南町定住促進推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条目的達成のため必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。
2 本部長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明及び助言を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、事務局を産業振興課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。