○くめなん生活応援企業登録制度実施要綱
平成28年12月27日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び町内で新たに生活する者に対して、その生活を応援する活動に取り組む町内の企業等をくめなん生活応援企業(以下「登録企業」という。)として町長が登録し、登録企業の情報等を広く周知し、利用を促進するとともに地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「企業等」とは、町内の個人事業主又は町内に事業所があるものをいう。ただし、次の各号に該当する者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) 債権取り立て、示談引き受けなどをうたっている者
(5) 政治・宗教団体
(6) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者
(7) 民事再生法及び会社更生法による更生手続き中の事業者
(8) 各種法令に違反している者
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
(10) 申請時において町税等の町への収入金に滞納がある者
(11) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第1号から第3号までに規定する要件に該当する者
(12) その他町長が適当でないと認める者
(申請)
第3条 新規及び更新の登録を希望する企業等は、くめなん生活応援企業登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 更新の申請は、登録期間満了の1月前までに行うものとする。
2 町長は、必要に応じて企業等に対して聞き取り調査又は現地調査を実施し、申請内容の確認を行うことができる。
(登録期間)
第5条 登録期間は、2年以内とする。
(変更の届出)
第6条 登録企業は、申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかにくめなん生活応援企業登録事項変更届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(登録の取り消し)
第7条 町長は次のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消し、くめなん生活応援企業登録取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 登録企業が規定する企業等の要件を満たさなくなったとき。
(2) 登録企業が虚偽の内容により登録申請を行う等不正の手段によって登録を受けたとき。
(3) 登録企業が事業を廃止したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。