○職員の再任用に関する事務取扱規程

平成28年11月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)職員の再任用に関する条例(平成15年久米南町条例第1号)及び職員の再任用に関する規則(平成15年久米南町規則第5号)の規定に基づき久米南町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(再任用職員の勤務条件等)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲内で任期を更新することができる。

2 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、当該再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

3 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ再任用職員ごとに任命権者が定める。

4 再任用職員の給与については、給与条例の定めるところによる。

5 再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号)の定めるところによる。

6 再任用職員の休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)の定めるところによる。

7 再任用職員の服務については、一般職の職員の例により、任命権者が定める。

(再任用希望者等の受付)

第4条 再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)及び再任用の任期の更新を希望する職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、再任用(再任用任期更新)申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用職員の選考)

第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行い、再任用希望職員及び再任用任期更新希望職員の中から再任用職員を決定するものとする。

(1) 勤務実績

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 前項の規定にかかわらず、再任用希望職員が退職日以前2年間において次の各号のいずれかに該当するときは、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算6月以上ある者

(2) 懲戒処分のうち停職の処分を受けた者

(3) 欠勤が通算3日以上ある者

3 任命権者は、再任用を決定したときは、再任用希望職員にあっては再任用内定通知書(様式第2号)により、再任用任期更新希望職員にあっては再任用任期更新内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の場合において、任命権者は、再任用任期更新希望職員の任期の更新を決定したときは、当該再任用任期更新希望職員から再任用任期更新に係る同意書(様式第4号)を徴するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第6条 再任用されることが決定した者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退するときは、再任用(再任用任期更新)辞退届(様式第5号)を任命権者に提出するものとする。

(退職)

第7条 再任用職員の任期が満了したときは、別に文書を交付することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、辞職願を任命権者に提出しなければならない。

(任用の方法)

第8条 任命権者は、再任用職員の任用に当たっては、辞令を交付するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度において再任用を希望する職員が、第4条の規定により提出すべき申出書の提出期限については、同条の規定中「9月末まで」とあるのは「11月末まで」とする。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職員の再任用に関する事務取扱規程

平成28年11月29日 規程第3号

(令和3年8月1日施行)