○過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年9月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された町の区域内において製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税について、久米南町税条例(昭和35年久米南町条例第143号。以下「税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(平成12年4月1日以後に取得したものに限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分に限り、固定資産税を免除する。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の属する年の1月1日現在における家屋、償却資産及び土地について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、法第383条の規定に基づく償却資産の申告書とともに1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日

(変更の届出)

第5条 第3条の規定の適用を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたとき。

(2) 前条第3号に掲げる事業を休止し、又は廃止したとき。

(特例の取消し)

第6条 町長は、第3条の規定の適用を受けている者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第150条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により青色申告の承認を取り消されることとなった場合においては、当該取り消されることとなった年の1月1日現在又は当該取り消されることとなった事業年度の末日の属する1月1日現在における固定資産税については、第3条の規定にかかわらず税条例第62条の規定による税率により、固定資産税を課することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第2条に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する特例の適用については、同日後もこの条例はなお、その効力を有する。

附 則(平成29年3月31日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条…

平成28年9月23日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)