○久米南町図書館読書通帳取扱要領

平成28年6月28日

告示第92号

(趣旨)

第1 この要領は、読書への関心を高め、読書意欲の向上を図ると共に図書館資料の貸出を促進するため読書通帳機を設置し、及び利用者が借りた図書館資料を記録する読書通帳を導入することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者 図書館利用者カードの交付を受けた者をいう。

(2) 読書記録 利用者が図書館資料を借りた実績をいう。

(3) 読書通帳 利用者が読書記録を印字できる帳面をいう。

(4) 読書通帳機 利用者の読書記録を読書通帳へ印字する機器をいう。

(交付対象者)

第3 読書通帳の交付対象者は、利用者とする。

(交付の申請)

第4 読書通帳の交付を受けようとする者は、別に定める読書通帳交付申請書を図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。この場合において、すでに交付を受けた読書通帳の満了によるものについては、満了になった読書通帳を添えて申請するものとする。

(再交付の申請)

第5 読書通帳が紛失、汚損及び破損したことにより再交付を受けようとする者は、別に定める読書通帳再交付申請書に再交付費用を添えて館長に提出するものとする。この場合において、汚損及び破損によるものについては、汚損及び破損した読書通帳を添えて申請するものとする。

(記録の内容)

第6 読書通帳に記帳できる読書記録は、久米南町図書館が保有する次の各号に掲げるものとし、平成28年7月1日以降に貸出を行った図書館資料とする。

(1) 貸出日

(2) タイトル

(3) 著者

2 読書通帳に記帳できる期間は、図書館資料の貸出日から30日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この要領は、平成28年7月1日から施行する。

久米南町図書館読書通帳取扱要領

平成28年6月28日 告示第92号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年6月28日 告示第92号