○久米南町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱
平成28年5月10日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を支給する際に受領委任払いを行うことにより、被保険者が事業者に対して支払う一時的な費用負担を軽減し、もって居宅における継続的な介護を支援することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 法第44条に規定する特定福祉用具購入費又は法第56条に規定する特定介護予防福祉用具を販売する者若しくは法第45条及び法第57条に規定する住宅改修を施工する者をいう。
(3) 受領委任払い 被保険者から委任を受けた事業者が、町から当該被保険者に係る福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける方法をいう。
(4) 医療機関等 医療機関及び介護保険の対象となる施設
(受領委任払いができる者)
第3条 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を事業者に委任できる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 受領委任払いについて、事業者の同意が得られる者
(実施事業者)
第4条 受領委任払いの対象となる事業者は、受領委任払いの実施に同意し、被保険者が、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書兼介護保険給付金振込先依頼書(様式第1号)(以下「同意書」という。)を町長に提出した事業者とする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第5条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 同意書
(2) 福祉用具購入理由書
(3) 福祉用具を確認できる書面(カタログ・パンフレット等を含む。)
(4) 福祉用具の請求明細書
(5) 被保険者負担額に係る領収書(介護給付対象分)
(6) 事業者の請求書(様式第3号)
(住宅改修費の事前承認申請)
第7条 受領委任払いを利用して住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費(変更)事前承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 同意書
(2) 住宅改修を必要とする理由を記載した書類(居宅介護支援専門員等が作成したもの)
(3) 住宅改修費見積書(工事費の内訳が分かる書類を含む。)
(4) 住宅改修の予定の状態が確認できる図面及び書類(写真)
(5) 改修を行う住宅を当該被保険者が所有していない場合、住宅改修を行うことに対する所有者の承諾書
(1) 被保険者負担額に係る領収書
(2) 住宅改修費内訳書
(3) 住宅改修工事完了後の状態が確認できる書類(写真)
(4) 事業者の請求書(様式第9号)
(支給)
第11条 町長は、前条により住宅改修費の支給決定の通知をしたときは、30日以内に事業者の指定する金融機関の口座へ保険者負担分を振り込むものとする。
(交付決定の取消・返還)
第13条 町長は、被保険者又は事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付が決定されている給付金の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付された給付金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(3) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 医療機関等に入院又は入所し、交付決定を受けた当該福祉用具の使用をしなかったとき、又は住宅改修を実施した住居に居住しなかったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第92号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。