○久米南町創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年4月27日

告示第58号

(設置)

第1条 久米南町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関し、円滑かつ効率的に推進するため、久米南町創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、町長の諮問に応じ、本町の総合戦略について調査審議する。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 産業団体、官公庁、教育機関、金融機関、労働団体及び報道機関から推薦があった者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が選任した者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度末までとする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける前条第2項に掲げる身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が、委員長の招集に応じて会議に出席したとき、又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱の定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(委員会の会議招集の特例)

2 最初の推進委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

久米南町創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年4月27日 告示第58号

(平成28年4月27日施行)