○久米南町振興計画策定に関する規則

平成28年4月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町振興計画(以下「振興計画」という。)の策定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(振興計画策定の概念)

第2条 振興計画は、本町の特性に応じた振興発展の将来構想並びにこれを達成するための施策及び計画を策定し、町民の福祉の向上と町政の健全な発展のために総合的な成果を上げることを目指すこととする。

(振興計画の構成)

第3条 振興計画は、基本構想及び基本計画の構成とする。

(基本構想)

第4条 基本構想は、本町が目指す町の姿を示すとともに、これを達成するための施策の大綱を定めるものとする。

2 基本構想は、各課等が作成した素案をもとに、町長が定める原案を久米南町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)に諮り決定するものとする。

(基本計画)

第5条 基本計画は、基本構想に基づく本町が目指す町の姿並びに町づくりの基本的方向及び目標を定めるものとする。

2 基本計画は、各課等が作成した素案をもとに、町長が定める原案を審議会に諮り決定するものとする。

(振興計画の策定委員会)

第6条 振興計画の策定を計画的かつ円滑に推進するため、振興計画の策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、振興計画策定に係る総合調整及び原案作成事務を所掌し、その内容を必要に応じて町長に報告するものとする。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、会務を総理する。ただし、委員長に事故ある時は、教育長がその職務を代理するものとする。

3 委員は、教育長、会計管理者及び各課(局)長とする。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第10条 委員会の補助機関として、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループの構成員は、各委員の推薦するものとする。

(ワーキンググループの職務)

第11条 ワーキンググループの職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 各課等が作成した素案の調整に関すること。

(2) 委員会の会議に付すべき事案の調整に関すること。

(3) その他委員会の指示事項の処理及び各課等の素案の調整に関すること。

(委員会及びワーキンググループの庶務)

第12条 委員会及びワーキンググループの庶務は、総務企画課で行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、振興計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町振興計画策定に関する規則

平成28年4月26日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)