○久米南町建設工事請負契約入札参加資格審査要領
平成21年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査等について必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加できない者)
第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者
(2) 第5条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(3) 国税及び地方税を滞納している者
(4) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(入札参加の停止)
第2条の2 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
2 前条の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止期間を短縮することができる。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札に参加しようとする者は、第5条の入札参加資格審査を受けるものとする。
2 第5条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えるものとする。ただし、町長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。
(1) 法第3条の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。
(3) 法第27条の29の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求を行っていること。
(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。
(5) 営業を開始して1年以上の者であること。
(6) 各種社会保険に加入していること。ただし、加入義務がない業者は除く。(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)
(7) 申請する業種について、直前の法第27条の26の規定による経営規模等評価(以下「経営規模等評価」という。)の申請における年間平均完成工事高が500万円以上の者又は当該経営規模等評価の申請における基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均(当該経営規模等評価の平均完成工事高を3年平均で申請した者については、基準決算の直前期の完成工事高と基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均とする。)が500万円以上の者であること。ただし、県内に主たる営業所を設置していない者(以下「県外業者」という。)については、申請する業種について直前の経営規模等評価の申請における年間平均完成工事高が1億円以上の者とする。
(8) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。
(9) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、前号に定めるほか、岡山県が別に定める舗装業者工事施行能力審査の申請をし、審査を受けていること。
(申請手続)
第4条 入札参加資格審査の申請は、2年に1回の申請(以下「定期申請」という。)のみとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、その都度申請することができる。
2 入札参加資格審査申請者は、町長が別に定める提出方法により入札参加資格審査申請書を、定期申請を行う年の1月15日から2月28日までの間(土日祝日の閉庁日を除く)に、町長に提出するものとする。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 委任状
(4) 建設業許可証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(入札参加資格審査)
第5条 入札参加資格審査は、入札参加資格申請者における総合評定値により、久米南町工事等入札指名委員会規程(昭和52年久米南町規程第16号)別表の区分に格付けするものとする。
2 前項の規定による級別の格付けに当っては、AA及びAに格付けする者は、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。
(入札参加資格の認定)
第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第101条第2項及び第111条第2項の規定による名簿に登載する。
2 前項の規定による名簿への登載は、定期申請を行った年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。
3 町長は、有資格業者について、必要に応じ、資格の再審査を行うことができるものとする。
(有効期間)
第7条 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者の入札参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(入札参加資格の取消し)
第8条 町長は、有資格業者が第2条各号のいずれかに該当するに至ったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月30日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第5号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第123号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年8月7日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。