○久米南町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成28年3月24日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町消防団の活動に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「消防団協力事業所」とは、町長が、消防団活動に積極的に協力していると認定し、消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)を交付した事業所等をいう。
(交付要件)
第3条 この要綱の規定により表示証の交付を受けることができる事業所等は、消防関係法令に違反がなく、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
(3) 災害時等における資機材等の提供等、消防団の活動に協力していること。
(4) 前3号のほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実、強化等に寄与していると特に認められること。
(表示証の交付申請及び推薦)
第4条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、久米南町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。
(決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請又は推薦があったときは、その内容を審査して表示証の交付の可否を決定し、申請者又は推薦者に通知するとともに、交付決定を受けた事業所等に対し、表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿)
第7条 表示証の交付に際して、町長は、久米南町消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期限等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認したうえで、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定証の交付決定を取消すことができる。
(1) 事業所を廃止又は休止したとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所として適当でないと町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により表示証の交付決定を取消したときは、事業所等に対し、その旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により表示証の交付決定を取消された事業所等は、速やかに表示証を町長に返還するものとする。
第10条 町長は、協力事業所の名称、久米南町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 町長は、協力事業所を表彰することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。