○久米南町下水道使用料の軽減に関する規則

平成28年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町公共下水道条例(平成14年久米南町条例第2号)第39条の規定に基づく下水道使用料の軽減(以下「使用料の軽減」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の軽減をすることができる。ただし、給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な管理者の注意義務を怠っていた場合は、この限りでない。

(1) 使用者等の管理する給水装置の異常により使用水量が増大したため、漏水修理をしたと認められるとき。

(2) 濁水、火災その他の災害等において町長の指示により放水したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の軽減は行わない。

(1) 水道使用者が、漏水の事実を知り、又はメーターの点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修繕その他の処置を1月以上怠ったとき。ただし、正当な理由があると認められた場合を除く。

(2) 水道使用者の給水装置について指定事業者以外の者が工事をしたとき。ただし、町長が認めた場合を除く。

(3) 水道使用者の下水道使用料等に滞納があるとき。ただし、分納を誓約し徴収の猶予を受けている場合は、この限りでない。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(軽減する水量)

第3条 この規則により軽減する水量は、前条第1項第1号の場合は久米南町水道料金の減免に関する規則(平成28年久米南町規則第3号)第3条の規定により算出した水量と、前条第1項第2号及び第3号の場合は町長がその都度定める水量とする。

(軽減の方法)

第4条 使用水量により算定した下水道使用料から、使用水量から前条の規定による軽減する水量を減じて得た水量により算定した下水道使用料を減じて得た額とする。

(適用期間)

第5条 第2条第1項第1号の場合における使用料の軽減の適用期間は、当該漏水箇所を修繕工事した日の属する月の検針分までの期間とし、3月を超えないものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第2条第1項第2号及び第3号の場合における使用料の軽減の適用期間は、町長がその都度定める期間とする。

(手続)

第6条 第2条第1項第1号の規定により使用料の軽減を受けようとする者は当該漏水箇所の修繕工事完了の日から、その他の事由により使用料の軽減を受けようとする者は当該事由の生じた日から3月以内に、減免申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった日から20日以内(閉庁日を除く。)に使用料の軽減の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、やむを得ない理由により、前項に定める期間内に同項の決定をすることができないと認めるときは、同項に定める期間を60日以内(閉庁日を除く。)とすることができる。この場合において、町長は速やかに当該延長の理由及び延長する期間を付して当該申請者に通知するものとする。

(軽減手続の特例)

第7条 町長は、第2条第1項第2号及び第3号の場合並びに広域災害で漏水件数が多く前条の手続が困難であると認めたときは、同条の規定にかかわらず使用料の軽減をすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町下水道使用料の軽減に関する規則

平成28年3月25日 規則第5号

(令和3年7月8日施行)