○久米南町水道料金の減免に関する規則

平成28年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町給水条例(平成10年久米南町条例第9号)第37条第1項の規定に基づく水道料金の減免(以下「料金の減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金の減免をすることができる。ただし、給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な管理者の注意義務を怠っていた場合は、この限りでない。

(1) 地中埋設部、床下、壁面内部その他通常目視することが不可能な箇所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因したとき。

(2) 濁水、火災その他の災害等において町長の指示により放水したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、水道料金の減免はしない。

(1) 使用者等が、漏水の事実を知り、又はメーターの点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処置を1月以上怠ったとき。ただし、正当な理由があると認められた場合を除く。

(2) 給水設備、給湯器、受水槽(貯水槽)等及びこれらに類する給水器具の故障により漏水したとき。

(3) 指定事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。ただし、町長が認めた場合を除く。

(4) 受水槽(貯水槽)より宅内側で漏水したとき。

(5) 使用者等の故意若しくは過失又は不正工事が原因で漏水したとき。

(6) 使用者の水道料金に滞納があるとき。ただし、分納を誓約し徴収の猶予を受けている場合は、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(推定漏水量)

第3条 前条第1項第1号の規定による推定漏水量は、料金の減免の対象となる期間内の検針水量(以下「使用水量」という。)から久米南町給水条例施行規則(平成28年久米南町規則第2号)第15条の規定により算定した水量を減じて得た水量とする。

(減免水量の算出方法)

第4条 減免水量は、次の各号により決定する。

(1) 第2条第1項第1号の場合 推定漏水量の2分の1。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 第2条第1項第2号及び第3号の場合 町長がその都度定める水量

(減免の方法)

第5条 使用水量により算定した水道料金から次項に定める認定使用水量により算定した水道料金を減じて得た額とする。

2 認定使用水量は、使用水量から前条の規定による減免水量を減じて得た水量とする。

(適用期間)

第6条 第2条第1項第1号場合における料金の減免の適用期間は、当該漏水箇所を修繕工事した日の属する月の検針分までの期間とし、3月を超えないものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免手続)

第7条 第2条第1項第1号の規定により料金の減免を受けようとする者は当該漏水箇所の修繕工事完了の日から、その他の事由により料金の減免を受けようとする者は当該事由の生じた日から3月以内に、減免申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった日から20日以内(閉庁日を除く。)に料金の減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、やむを得ない理由により、前項に定める期間内に同項の決定をすることができないと認めるときは、同項に定める期間を60日以内(閉庁日を除く。)とすることができる。この場合において、町長は速やかに当該延長の理由及び延長する期間を付して当該申請者に通知するものとする。

(減免手続の特例)

第8条 町長は、第2条第1項第2号及び3号の場合並びに広域災害で漏水件数が多く前条の手続が困難であると認めたときは、同条の規定にかかわらず料金の減免をすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

久米南町水道料金の減免に関する規則

平成28年3月25日 規則第3号

(令和3年7月8日施行)