○久米南町障害者等タクシー利用券給付要綱

平成28年2月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者等に対してタクシーの利用料金の一部を給付することにより、その生活圏の拡大と社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は、久米南町の住民基本台帳に記録されており、かつ、在宅で生活している次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、普通自動車運転免許証を所持し、自家用車を保有している者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害等級が2級以上に該当する者。

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された知的障害者。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級に該当する者。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)において要介護4又は5の判定を受けた者。

(申請及び交付)

第3条 タクシー利用券の交付を受けようとする者は、久米南町タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者証を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、交付することが決定した者に対し、久米南町タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券)

第4条 利用券1枚あたりの券面金額は、500円とする。

2 利用券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月から当該年度の3月までの月数に2を乗じて得た枚数とする。

3 利用券の有効期限は、交付決定した日の属する年度の末日とする。

4 利用券の再交付は行わない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(利用方法)

第5条 利用券の使用できるタクシーは、あらかじめ町長が指定した者とする。

(不正使用の禁止等)

第6条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡し、又は使用させ、若しくはその他不正の目的で使用してはならない。

2 町長は、利用券を不正に使用したと認めるときは、その者から当該給付に相当する額を返還させることができる。

(資格の喪失)

第7条 利用券の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を町長に返還するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(久米南町交通費助成事業実施要綱の廃止)

2 久米南町交通費助成事業実施要綱(平成9年要綱第4号)は、廃止する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町障害者等タクシー利用券給付要綱

平成28年2月19日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)